令和6年12月2日から現行の健康保険証が発行されなくなります。 ※12月2日時点で有効な保険証は最大1年間有効です。 受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うことで、より適切で迅速な検査・診断・治療が可能となります。 同意いただける方はマイナ保険証の利用にご協力願います。
・ マイナンバーカード(又は健康保険証) ・ 受給者証(重身・子供医療費助成・特定医療費など) ・ 紹介状 ・ おくすり手帳 ※「限度額適用認定証」の取得は、健康保険証の場合は、患者さんご自身が保険者へ手続きしなければなりませんが、マイナンバーカードによる健康保険証確認を行うことで、保険者への手続きは不要です。 ※マイナンバーカードによる健康保険証確認時に、何らかの理由により照会出来ない場合は、窓口にて健康保険証の確認をさせて頂く場合があります。